



自然資源部海洋発展戦略研究所は7月8日、「フィリピンの南海領土についての主張に対する歴史と法理による批判」と題した報告書を発表しました。同報告書の発表は、フィリピンが中国の南海に対して主張した領土権が既存の国際法や公開された信頼できる史料と一致するかを検証し、その関連する領土の主張が国際法に合致するかを確定することが目的です。
報告書はフィリピンの領土の境界の形成過程を振り返り、フィリピンの陸地領土と国境がスペインと米国による植民地支配時代に徐々に形成され、3つの国際条約を経て国際法上で確立された、すなわち「国際条約による境界線」であることをまとめました。しかしフィリピンは1970年代から、島を占有する公報や大統領令の発表、憲法改正、法令の制定などの方法を通じて、それぞれ異なる理由を掲げて中国の黄岩島と南沙諸島の一部の島礁に対する領土の主張を行うようになりました。そしてフィリピンは、黄岩島と南沙諸島は自国に「より近い」と繰り返し強調し、自国の領土主張の合理性と合法性を説明しようと試みています。

自然資源部海洋発展戦略研究所の張海文研究員は、「仮に『近ければ自部のものになる』ということになれば、世界秩序は混乱し、各国の国境も混乱してしまう。例えば、英国の一部の諸島がドーバー海峡を隔ててフランス沿岸に位置し、またフランスの一部の島は大西洋を越えてカナダ沿岸にある。フィリピンのこの論理に従えば、世界中の各国の国境を再画定せねばならない。したがって、この論法は認められない。成立することは不可能だ」と指摘しました。
張研究員はまた、「フィリピンの違法行為は南海地域全体の平和と安定を破壊しているだけではなく、第2次世界大戦以来の国際法秩序を破壊するものだ」との考えを示しました。(藍、鈴木)
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