国家衛生健康委員会、商務部、国家中医薬管理局、国家疾病予防管理局の4部門は29日、完全外資系病院の開放拡大試行活動案を発表しました。医療分野における秩序ある開放拡大の促進、完全外資系病院設立の試行許可、国際的に高水準な医療資源の導入、中国国内の医療サービス供給の充実などを目的としています。
それによると、北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、広州、深セン、海南島全域を対象として、完全外資系病院の設立が可能になりました。ただし、中医学病院と公立病院の合併や買収は対象外となります。
投資の主体については、完全外資系病院の設立を申請する海外の投資家は独立して民事責任を負うことができ、直接または間接的な医療衛生投資と管理の経験を有する法人であることが義務付けられているとともに、以下の条件を満たしていることが求められます。
1 国際的に先進レベルの病院経営理念、経営モデル、サービスモデルを提供できること。
2 国際的な最先端の医療技術と医療設備を提供できること。
3 現地の医療サービス能力、医療技術、医療施設の不足を補って改善することができ、多様なサービス供給の仕組みを広げることなどが求められています。
設立と運営については以下の通りです。
1 病院の経営は営利、非営利のいずれでも構いません。
2 病院の種類は総合病院、専門病院、リハビリ病院とし、精神病病院、伝染病病院、血液病病院、中医学病院、中医学と西洋医学複合病院は設立できません。
3 血液内科を診療科目として登録することはできません。
4 臓器移植、生殖補助、出生前スクリーニングおよび出生前診断、精神科の入院治療、腫瘍細胞治療の新技術による実験的治療など、医学的・倫理的リスクが高い診断・治療活動は許可されていません。
5 外国人医師、香港・マカオ・台湾の医師、他の医療関係者の短期的な雇用が可能であり、病院の経営と医療専門職員について、中国大陸出身者の雇用比率が50%以上であることが義務付けられています。
6 病院の情報管理システムは現地の医療サービス監督管理プラットフォームに接続され、電子カルテ、医療設備などに関する情報のサーバーは中国国内に設置されること。(殷、坂下)
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