李強総理はこのほど、『外国の在中国外交領事機構の中国籍従業員の管理条例』を公布する国務院令に署名しました。施行は2026年1月1日です。
同『条例』の主旨は、中国にある外国の外交領事機構の職務遂行に便宜を提供し、中国籍従業員の合法的権益を守ることです。具体的には、「中国政府は法に基づき、外国の在中国外交領事機構が中国籍従業員を雇用することに便宜を提供する」「外国の在中国外交領事機構は中国の法律・法規を尊重し、中国籍従業員の合法的権益を保障せねばならない」「中国籍従業員は中国の法律法規を必ず順守せねばならず、国家の安全に危害を及ぼし、社会の公共の利益を損ねる行為をしてはならず、外交上の代表や領事幹部の身分で活動を行ってはならない」ことなどが定められています。(鵬、鈴木)
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